感染症に関する出席停止について←New!(R7.4.1~)

〇出席停止について

児童、生徒が感染症にかかった場合は、学校保健安全法に基づく学校長の指示により「出席停止」となります。

感染症が疑われた場合は、

①登校を見合わせ、病院の受診をお願いします。

診断が確定したら、必ず担任へ連絡してください。

③症状がおさまったら、登校時に「療養報告書」を提出て下さい。

 

〇療養報告書について

令和7年4月より現行の意見書を廃止し、

保護者が記入する報告書(療養報告書)に変更となりました。

療養報告書は、こちらをご利用下さい。

  ⇒療養報告書(R7.4.1~)

 

 

〇学校で予防すべき感染症及び出席停止の期間について

感染症の種類や出席停止期間などについては、こちらをご覧ください。⇒学校感染症一覧表