学校伝染病に関する出席停止について

出席停止について

児童、生徒が感染症にかかった場合は、学校保健安全法に基づく学校長の指示により「出席停止」となります。

感染症が疑われた場合は、

  1. 登校を見合わせ、病院の受診をお願いします。
  2. 診断が確定したら、必ず担任へ連絡してください。
  3. 症状がおさまったら、医師に「意見書」(ダウンロードできます)を書いてもらってから登校するようにして下さい。

*意見書が手元にない場合は、口頭で許可をもらったあと登校し、できるだけ早く学校(園)に提出してください。

 

学校で予防すべき感染症及び出席停止の期間について

感染症の種類や出席停止期間などについては、こちらをご覧ください。
学校で予防すべき感染症一覧表 [PDFファイル/166KB]

 

意見書について

意見書は、こちらをご利用下さい。
意見書 [PDFファイル/223KB]

なお、医療機関によって、意見書代が必要となる場合があります。

 

※インフルエンザの意見書の取り扱いについて(令和4年度限定)

インフルエンザにかかる医師の「意見書」の取扱いについて

インフルエンザ療養報告書

 

新型コロナウイルス陽性者の出席停止期間について

新型コロナ5類移行後の対応について

新型コロナ療養報告書

R5年度 新型コロナ療養報告書