児童、生徒が感染症にかかった場合は、学校保健安全法に基づく学校長の指示により「出席停止」となります。
感染症が疑われた場合は、
①登校を見合わせ、病院の受診をお願いします。
②診断が確定したら、必ず担任へ連絡してください。
③症状がおさまったら、登校時に「療養報告書」を提出して下さい。
⇒療養報告書(R7.4.1~)
〇学校で予防すべき感染症及び出席停止の期間について
感染症の種類や出席停止期間などについては、こちらをご覧ください。⇒学校感染症一覧表